銃刀法の改正概要(H27.3.1以降

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銃刀法の改正概要について

 

銃刀法が改正され、猟銃等の申請手続きが変わりました。

平成27年3月1日以降、変更となった項目は次のとおりです。

 

 

 

提出する申請書等の削減

2枚必要なものが1枚になりました。

  • 例:猟銃等講習受講申込書、技能講習受講申込書など

 

 

提出する写真の削減

一部の申請で提出する写真の枚数が削減されました。

  • 2枚→1枚 猟銃等講習受講申し込み
  • 2枚→0枚 技能講習受講申し込み

 

 

顔写真のサイズ変更

運転免許証と同じサイズの写真になりました。

  • 縦3.6センチ×横2.4センチ(ライカ版)→縦3.0センチ×横2.4センチ

 

 

戸籍抄本添付の廃止

戸籍抄本が必要なくなりました。

本籍地の記載のある住民票の写しを提出してください。

 

 

誓約書の廃止

誓約書を提出する代わりに、新様式の所持許可申請書等の欠格事由欄にチェックするようになりました。

欠格事由欄が無い旧様式の申請書を使用する場合は、今まで通り誓約書を提出してください。

 

 

添付書類の省略

以下の場合、「同居親族書」、「身分証明書」、「住民票の写し」、「経歴書」を省略できるようになりました。

  1. 既に猟銃等の所持許可を受けている方が、同種銃を追加する場合
  2. 既に猟銃等の所持許可を受けている方が、許可証の更新を伴わない更新をする場合
  3. 教習修了証明書の交付を受けてから一年を経過していない方が所持許可申請をする場合

 

 

同居親族書の提出時期の変更

射撃教習資格認定申請時から提出を求めることになりました。

 

 

診断書を作成できる医師の追加

精神保健指定医だけでなく、「過去に申請人の心身の状況について診断したことのある医師(歯科医師は除きます)」が作成した診断書も可能となりました。

ただし、過去の受信歴を証明するもの(過去の診断書、診察券など)の提示をお願いします。

作成日から三か月以内であれば繰り返し使用することが出来ます。

 

 

認知機能検査の有効期間拡大

道路交通法上の認知機能検査が有効とされる機関が、許可の有効期間満了日の五か月前から一か月前に拡大されました。

 

 

火薬類消費計画書の様式の制定

猟銃用火薬類等譲受許可書等の別紙として、火薬類の消費計画書の様式が定められました。

 

 

技能講習内容の変更(平成27年4月1日から)

減点方式を定め、指導員等が射撃姿勢や射撃動作などについて指導するようになります。

ライフル銃の標的サイズ(16.6センチ→33.3センチ)と射撃回数(20回→10回以上)が変わります。

射撃姿勢に土渕が追加され、委託射撃も可能になります。

 

 

 

 

引用:神奈川県警察 銃刀法の改正概要について

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